開業時の提出書類
厚生労働省認可(医政723号)全国整体療法協同組合日本セラピストスクール石川校・富山校・北陸校です。
開業する方が多くなっています。
開業と言うと「自分のお店を持つ!」みたいなイメージがありますが、リラクゼーションサロンや整体院、温浴施設などで業務委託契約でする場合は個人事業主となり確定申告が必要になります。
副業も年20万円以上になれば確定申告が必要です。
事業所得か雑所得になるかなど自分がどのケースにあてはまるか理解する必要があります。 条件も最近変わってくるかもしれないようです。
開業時に必要な提出書類
・個人事業の開業・廃業等届出書
・青色申告承認申請書
・青色専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
などがあります。
どれが自分にとって必須になるか知る必要があります。
提出先は原則住所地を管轄する税務署です。
印鑑、個人番号がわかるもの、本人確認書類を持参します。
青色申告にすることで節税効果があります。
最大限に活用するためには実質的にマイナンバーカードの取得が必要です。
開業届提出が所得税法229条により義務となっていますが提出しない・遅れたとしても罰則がありません。
原則提出が義務であり提出することで節税や共済、繰越、口座開設、経費・控除面、就業証明などメリットも大きいのは確かですがデメリットもあります。
扶養の加入条件、失業給付、青色申告にすることでの帳簿つけなど
それぞれ解消できることもあります。
青色申告の複式簿記に関しては会計ソフトを使うことを推奨しています。
開業の提出書類についてはシンプルで費用も必要ありませんがコツ、注意することがあります。
ただ不備なく遅延なく提出すればいいというものではありません。
手続き上不備なくても後々困ることもでてきます。
しっかり対応、後々のことを考慮することで本業に集中でき、収益にも繋がります。
磨いた技術は財産になります。
人に喜んでもらいたい、開業や起業、就職、転職、独立などお考えの方はご連絡下さい。
富山校・北陸本部0763-32-1875
石川校070-8324-8501
JTS北陸本部メール toyama@j-ts.net
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